- 近年、外国籍の従業員を雇用する日本企業が増えています。
- しかし、我々日本人の場合とは異なり、外国人の場合には、外国人であるという理由のみによって、「日本で生活する」「日本で学ぶ」「日本で働く」という当たり前の活動を行うためにも、「国の許可」が必要とされています。これが、日本の入管政策の基本的な考えです。
- もっとも、ほとんどの日本人にとって、入管手続は馴染みのない手続ですから、いざ外国人を採用するという場面になると、具体的にどのような手続を踏めばいいのかわからない、という人事・採用担当者の方が多いのではないでしょうか。
- そこで、これから数回に分けて、日本企業が外国人を雇用する際に必要となる入管手続について、ここに解説させていただきます。
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- *本投稿は、一般的な内容のみを記載したものであり、お客様の具体的ケースに妥当するものとは限りません。具体的なご相談の際には、e-mail(senda@legaport.com)にてお問い合わせください。
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弊事務所の入管サービスをご利用いただくメリット
- ◆すべてのやり取りが、日本語及び英語で可能です。
- ◆入管申請に必要な英文原稿の和訳について、翻訳料金はいただきません。
- ◆お客様に代わって入国管理局での手続を行いますので、お客様自身が長時間窓口で並ぶ必要はありません。