行政書士の報酬と源泉徴収

「行政書士の報酬は源泉徴収しなくてよいのか」とのご質問を、お客様からよく受けます。

確かに、弁護士や司法書士、社労士等に対する報酬については、源泉徴収をすることが義務付けられていますが、

行政書士については、その必要はありません。

その根拠は、「所得税法204条1項2号に列挙されている職業に該当しない」からです。

他士業の先生には、「いいな~」と、非常に羨ましがられます。